「無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会物流分科会」では、今後本格化が期待される山間部等での無人航空機を使用した荷物配送が、より安全で信頼されるものとなるよう、航空法に基づく審査要領(無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領)で定める要件とは別に、民間事業者等が荷物配送を行うにあたり当面自主的に取り組むべき事項等を盛り込んだガイドラインを取りまとめた。
【ガイドラインの対象】
無人航空機の飛行に当たり航空法上の許可を必要としない空域での目視外飛行による荷物配送
(飛行に当たり同法の許可を必要とする空域において荷物配送を行う場合及び目視外飛行以外の事由で同法の承認を必要とする飛行方法により荷物配送を行う場合は、取り組むべき事項等が追加的に必要となる可能性がある。)
【ガイドラインの概要】
○安全な荷物配送を行うために取り組むべき事項
(例) ・安全な飛行を損なうおそれのある荷物を配送しないこと。
(例:強い磁力を発する荷物、無人航空機の重心を著しく偏らせる荷物等)
○社会的信頼性を高めるために取り組むことが推奨される事項
(例) ・飛行空域周辺の環境に応じた飛行時間帯の制限や騒音対策を行うこと。
ガイドライン全文は、国土交通省の以下のページにて公表している。
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_tk1_000130.html
無人航空機による荷物配送を行う際の自主ガイドライン
今般、無人航空機の飛行に関する許可等の申請に関する所要事項及び当該許可等を行うための 審査基準を定めた「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」(平成 27 年国空航第 684 号、国空機第 923 号。以下「審査要領」という。)が平成 30 年 9 月 14 日付で一部改正され、無人 航空機の目視外補助者無し飛行の要件が明確化されたところである。
当ガイドラインは、これを受けて、物流の効率化や省人化に向け、山間部などニーズの見込ま
れる地域における無人航空機を使用した荷物配送の社会受容性を高めることを目的として、航空
法に基づく審査要領で定める要件とは別に、民間事業者等が荷物配送を行うにあたり当面自主的
に取り組むべき事項等を「無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会物流分
科会」として取りまとめたものである。
【当ガイドラインの対象】
無人航空機の飛行に当たり同法第 132 条の許可を必要としない空域での目視外飛行による荷
物配送
(飛行に当たり同条の許可を必要とする空域において荷物配送を行う場合及び目視外飛行以外
の事由で同法第 132 条の2の承認を必要とする飛行方法により荷物配送を行う場合は、取り 組むべき事項等が追加的に必要となる可能性がある。)
◎安全な荷物配送を行うために取り組むべき事項 (1)機体等について、次に掲げる事項に注意すること。
・不用意に荷物が落下しない機構であること。(例:機体への荷物の確実な固定等)
(2)飛行させる者について、次に掲げる事項に注意すること。 ・安全な荷物配送を行うために必要な知識を有すること。(例:飛行に影響を及ぼす荷物、機
体への荷物の搭載方法等)
(3)運営について、次に掲げる事項に注意すること。
・過積載を防止すること。(例:荷物重量の事前計測、過積載センサーの利用等) ・安全な飛行を損なうおそれのある荷物を配送しないこと。(例:強い磁力を発する荷物、無
人航空機の重心を著しく偏らせる荷物等) ・機体への荷物の搭載方法や機体に定められた運用制限を守ること。 ・離着陸地点について安全に離着陸できる状態であることを確認すること。(例:カメラ確認、
風況等の観測) ・飛行前に、荷物の搭載状況について安全に飛行できる状態であることを確認すること。 ・不用意に荷物が落下した場合を想定し、落下した荷物による第三者及び物件への損害を軽
別紙

減する梱包方法を採ること。(例:鋭利な突起物のない荷姿であること等)
(4)体制について、次に掲げる事項に注意すること。 ・落下した機体・荷物による損害への賠償資力を予め備えること。(例:保険の加入等)
○社会的信頼性を高めるために取り組むことが推奨される事項 (1)機体等について、次に掲げる事項を推奨する。
・不用意に荷物が落下した場合を想定し、必要に応じて落下した荷物の損害を軽減する梱包 方法を採ること。(例:荷物の内容に応じた緩衝材の使用等)
・機体のみならず荷物搭載装置等が堅牢性・耐久性を備えること。
(2)運営について、次に掲げる事項を推奨する。 ・機体への荷物の搭載状態を継続的に確認すること。(例:簡易センサーの利用等) ・落下した場合に機体・荷物の回収に努めること。 ・機体の飛行経路、飛行可能時間、着陸予定場所及びその使用スケジュール等の情報につい
て、離着陸場所を共有する関係者との共有に努めること。 ・急な降雨等から荷物を防護する措置を講じること。(例:防水カバー等) ・飛行空域周辺の環境に応じた飛行時間帯の制限や騒音対策を行うこと。 ・荷物の盗難を防止する措置を講じること。(例:取卸し場所の立入管理等)
(3)体制について、次に掲げる事項を実施することを推奨する。 ・荷物の滅失・損害への賠償資力を予め備えること。(例:保険の加入等) ・ヒヤリハット情報を集約及び分析し、関係者との共有に努めること。 ・事故が発生した際の原因調査体制を構築し、同様の事故発生の防止に努めること。
なお、本内容については、荷物配送の実績や技術の進展等に応じて、改定を柔軟に行うことと
する。